👴 年金・国際 | 2026年6月8日 | ⏱ 約9分
外国人・海外移住者の年金:脱退一時金と年金通算
📌 この記事でわかること
- 外国人が日本出国後に年金の脱退一時金を請求できる条件と金額の計算方法
- 社会保障協定による年金加入期間通算の仕組みと対象国一覧
- 海外在住者でも日本の年金を受け取る方法と手続き
- 脱退一時金 vs 年金受給継続のどちらが有利かの判断基準
📋 この記事の目次
- 日本に住む外国籍の方(20〜59歳)は国籍に関わらず国民年金・厚生年金への加入が義務(日本年金機構)
- 帰国・出国時は脱退一時金の請求が可能(日本国籍者は不可)、受給要件は6ヶ月以上の保険料納付(日本年金機構)
- 日本と22ヶ国との社会保障協定で二重加入を防止、年金期間通算で受給権確保が容易になる(厚生労働省)
外国人と日本の年金制度:基本的な加入義務
日本の年金制度は国籍を問わず居住地ベースで加入義務が課されます。日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の方は原則として国民年金に加入します(会社員・公務員は厚生年金)。
短期滞在(観光・商用等)を除く、就労・留学等で中長期間日本に在住する外国人も同様に加入義務があります。加入した保険料は将来の老齢年金として積み立てられますが、受給資格を得るには原則10年以上の加入期間が必要です。
脱退一時金の制度・条件・計算方法
脱退一時金とは、日本国籍を持たない外国人が日本を出国した後、受給資格期間(10年)を満たす前に年金を返還してもらえる制度です。
脱退一時金の請求条件
- 日本国籍を有していないこと
- 国民年金・厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上あること
- 日本国内に住所を持たないこと(出国後に請求)
- 老齢年金の受給権を有していないこと
- 帰国後2年以内に請求すること
| 厚生年金の加入期間 | 脱退一時金支給月数(上限60月) |
|---|---|
| 6ヶ月以上12ヶ月未満 | 6月分 |
| 12ヶ月以上18ヶ月未満 | 12月分 |
| 36ヶ月以上42ヶ月未満 | 36月分 |
| 54ヶ月以上60ヶ月未満 | 54月分 |
| 60ヶ月以上(5年以上) | 60月分(上限) |
脱退一時金の計算式:平均標準報酬額 × 支給率(保険料率の1/2 × 支給月数)。支給時に20.42%の所得税(非居住者)が源泉徴収されます。
社会保障協定による年金通算
社会保障協定(Social Security Agreement)は、日本と相手国の両方で年金保険料を二重に払わないようにする協定です。また、両国の加入期間を通算して受給資格期間(10年)を満たすことができます。
💡 公的機関の説明厚生労働省は「日本に住む外国人(外国国籍)の方も、日本人と同様に国民年金・厚生年金の加入義務があります。在留資格にかかわらず、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある場合は原則として国民年金に加入する必要があります」と説明しています。— 出典:厚生労働省「外国籍の方の年金加入について」
社会保障協定の主な締結国(2026年時点)
| 締結国 | 二重払い防止 | 期間通算 |
|---|---|---|
| ドイツ・米国・英国・フランス | あり | あり |
| オーストラリア・カナダ・韓国 | あり | あり |
| 中国・インド・フィリピン他 | 協議中/未締結 | 未 |
社会保障協定の締結国に移住する場合、日本での年金加入期間と相手国の期間を合算して受給資格を得られる可能性があります。詳細は日本年金機構または相手国の社会保障機関にお問い合わせください。
海外在住者の日本年金受給手続き
受給資格(10年以上の加入期間)を満たしていれば、海外在住でも日本の老齢年金を受け取ることができます。
| 状況 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 日本在住・20〜60歳 | 国民年金加入義務 | 在留資格問わず加入必須 |
| 会社員(雇用) | 厚生年金加入 | 会社が手続き・保険料折半 |
| 受給資格未達・帰国時 | 脱退一時金 | 最大5年分(請求期限2年) |
| 受給資格達成(10年以上) | 老齢基礎年金 | 65歳以降に受給 |
| 協定締結国との往来 | 社会保障協定 | 二重加入防止・期間通算 |
海外在住の年金受給に必要な手続き
- 海外に転出する前に年金事務所で「海外転出の届出」を行う
- 年金の振込先として海外の銀行口座を指定(または日本国内の代理人口座)
- 毎年「現況届」(生存確認)を提出する(9月に送付)
- 受給時に日本の所得税が源泉徴収される場合がある(租税条約の有無による)
脱退一時金 vs 受給継続の損益分岐点
受給資格期間(10年)に到達する見込みのある方は、脱退一時金ではなく年金受給を選択する方が長期的に有利な場合があります。
例として、日本で8年間加入していた外国人の場合、社会保障協定国(例:ドイツ)に移住して2年以上加入すれば通算10年に達し、老齢基礎年金を受給できます。一方、脱退一時金は「受け取り損」になるケースもあります。
判断のポイントは①今後日本や協定国での加入年数②将来の年金受給見込み額と脱退一時金の差額③老後の居住計画です。日本年金機構での無料相談も活用しましょう。
✅ 今すぐできる3ステップ
- ねんきん定期便で現在の加入期間・年金見込み額を確認する
- 移住先・帰国先の国と日本が社会保障協定を締結しているか確認する
- 年金事務所の無料相談で脱退一時金と受給継続のどちらが有利かをシミュレーションしてもらう
よくある質問
Q. 外国人が日本を離れる際に年金の脱退一時金を受け取れますか?
A. はい、日本国籍を持たない方が日本を出国した場合、6ヶ月以上の加入期間があれば脱退一時金を請求できます。帰国後2年以内に請求する必要があります。
Q. 脱退一時金の金額はいくらですか?
A. 平均標準報酬額と加入期間(最大60月)をもとに計算されます。厚生年金で5年以上加入した場合、数十〜百万円程度になるケースがあります。支給時に20.42%が源泉徴収されます。
Q. 社会保障協定とは何ですか?どの国と結んでいますか?
A. 二重払い防止と年金加入期間通算のための条約です。ドイツ・米国・英国・フランス・オーストラリア・韓国など25カ国以上と締結しています。
Q. 海外移住後も日本の年金を受け取れますか?
A. はい、受給資格を満たしていれば海外居住でも年金を受け取れます。海外の銀行口座への送金申請と毎年の現況届提出が必要です。
Q. 海外にいる間も国民年金の保険料を払い続けられますか?
A. 海外居住者は任意加入制度を利用して国民年金に継続加入できます。将来の年金額を増やしたい場合に有効です。
Q. 外国人で日本で年金を受け取る権利はありますか?
A. 国籍は問いません。受給資格(10年以上の加入期間)を満たせば、外国人でも老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る権利があります。
⚠️ 免責事項
本記事は情報提供を目的としており、年金制度・協定の内容は変更される場合があります。重要な判断の際は日本年金機構または専門家にご相談ください。
📚 参考・公式情報
🤝 専門家への無料相談窓口
- 日本年金機構「年金相談センター」(年金・社会保険)
- 日本FP協会「くらしとお金」の無料相談(マネー全般)
マネー・投資・キャリア・育児に関する実用的な情報を発信するメディアです。
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年金と国籍・外国人の年金制度を徹底解説
日本の年金制度は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。これは国籍を問わず適用されるため、外国人も原則として国民年金または厚生年金に加入する必要があります。厚生労働省の統計によると、2023年時点で外国籍の国民年金被保険者数は約44万人、厚生年金被保険者数は約67万人に上ります。
外国人の年金加入義務
日本に在留する外国人は、在留資格の種類を問わず、以下の条件を満たす場合に年金加入義務があります。短期滞在ビザ(90日以内)の方は除外されますが、それ以外の在留資格保持者は原則加入対象です。会社員・公務員は厚生年金に、自営業・フリーランス・学生は国民年金に加入します。
年金加入資格一覧
| 在留資格 | 加入する年金 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社員(就労ビザ) | 厚生年金 | 会社が半額負担 |
| 自営業・フリーランス | 国民年金 | 全額自己負担 |
| 留学生 | 国民年金 | 免除申請可能 |
| 永住者・特別永住者 | 勤務状況による | 日本人と同様 |
脱退一時金制度
外国人が日本を離れる際に活用できる「脱退一時金」制度があります。国民年金・厚生年金に6ヶ月以上加入し、年金受給資格(10年)を満たさずに帰国する場合、保険料の一部が返還されます。2023年4月の改正により、脱退一時金の上限が3年から5年に引き上げられました。ただし、社会保障協定を締結している国の方は、両国の加入期間を合算できるため、脱退一時金より年金受給を選択した方が有利なケースもあります。
社会保障協定と年金通算
日本は2024年時点で23ヶ国と社会保障協定を締結しています(米国、英国、ドイツ、フランス、韓国、中国など)。協定国の方は二重加入を避けられるほか、両国の年金加入期間を合算して年金受給資格を得ることが可能です。例えば日本で7年、米国で5年加入した場合、合算で12年となり両国で年金受給権が発生します。協定の内容は国によって異なるため、出身国の在日大使館や日本年金機構に確認することを推奨します。
帰化(国籍取得)と年金への影響
日本国籍を取得した場合、年金の権利・義務は日本人と完全に同一になります。帰化前の年金加入期間も通算されるため、帰化によって過去の加入履歴が失われることはありません。法務省の統計によると、年間の帰化許可者数は約1万人前後で推移しています。帰化後は住民票の変更手続きとともに、年金手帳(またはマイナンバーカード)の情報更新を忘れずに行ってください。
保険料免除・猶予制度の活用
国民年金加入者で所得が少ない場合、保険料の免除・猶予申請が可能です。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があり、免除期間も年金受給資格期間にカウントされます(ただし受給額は減額)。留学生や低所得の外国人も申請可能です。免除を受けた期間は10年以内であれば追納(さかのぼり支払い)ができ、将来の年金額を増やすことができます。
年金受給に関するよくある疑問と注意点
外国人が日本の年金を受け取るには、原則として10年以上の受給資格期間(保険料納付済み期間+免除期間の合算)が必要です。2017年8月の法改正で、従来の25年から10年に短縮されたため、多くの在日外国人が年金受給対象となりました。日本年金機構のデータでは、2023年度に年金を受給している外国人は約10万人とされています。
重要:海外在住中の年金受給
帰国後も日本の年金を受け取ることは可能です。受給口座を海外の銀行口座に指定することもできます(一部手数料が発生)。また、非居住者への年金支払いには日本の所得税が源泉徴収される場合があります。租税条約を締結している国の方は軽減措置が適用される可能性があります。
手続きの窓口と相談先
- 日本年金機構(ねんきんダイヤル:0570-05-1165、多言語対応)
- 最寄りの年金事務所(全国312ヶ所)
- 市区町村役場の国民年金担当窓口
- 社会保障協定に関する相談:出身国の在日大使館・総領事館
年金と国籍:外国籍・海外在住者の年金の仕組み
日本の年金制度は国籍に関わらず、日本に住所を持つ人が加入義務を持ちます。外国籍の方・海外在住者への特別ルールと、受給権の手続きについて解説します。
外国籍の方の年金加入
- 在留資格がある外国籍の方は加入義務あり
- 厚生年金(会社員)または国民年金
- 帰国時は脱退一時金の申請が可能
- 社会保障協定国なら二重加入を回避できる
海外在住者の年金手続き
- 海外在住中の任意加入制度あり
- 受給時は海外の銀行口座に振り込み可
- 年金受給権の確認(年金請求書)が必要
- 外国の年金との調整(社会保障協定)
日本の年金制度:2階建て構造を理解する
- 1階:国民年金(基礎年金):20〜60歳のすべての日本居住者が加入義務。40年間全額納付で満額約82万円/年(月約6.8万円)が老後に受給できる
- 2階:厚生年金:会社員・公務員が加入。収入・加入期間に応じた上乗せ年金。夫婦2人で月約22万円程度を受給できる(厚労省の標準的試算)
- 3階:iDeCo・企業型DC:任意加入の私的年金。公的年金を補う自助努力の仕組み。掛金全額が所得控除になる
- 国民年金の免除制度:所得が少ない場合、保険料の全額・半額・一部免除が可能。免除期間も年金受給資格期間に算入される(ただし受給額は減額)
脱退一時金:帰国する外国籍の方が受け取れる一時金
- 脱退一時金とは:6ヶ月以上国民年金・厚生年金に加入していた外国籍の方が、日本を離れる際に一時金として受け取れる制度
- 申請方法:日本を出国後2年以内に、日本年金機構に申請。住所地の年金事務所または郵送で手続き可能
- 受給額の目安:加入期間・収入によって異なる。最大60ヶ月分(5年)の掛金相当額が基準。支給額から20.42%の源泉徴収がある
- 税金の還付:源泉徴収された税金は、日本の租税条約締結国の場合、還付申請できる場合がある。税理士に相談することを推奨
社会保障協定:二重加入を防ぐ国際ルール
- 社会保障協定とは:日本と外国の間で締結した協定で、双方の年金に重複して加入・掛金を支払わなくて良い制度
- 協定締結国(主要国):アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア・韓国・中国など2024年時点で24カ国と協定締結
- 通算加入期間の活用:日本での加入期間と相手国での加入期間を通算して、年金受給資格を得られる場合がある(通算協定)
- 手続き方法:派遣元国の制度に加入している場合は「適用証明書」を取得して提出することで、派遣先国での加入を免除できる
年金受給額を増やす方法:繰下げ受給・付加年金・追納
- 繰下げ受給(75歳まで):受給を1ヶ月遅らせるごとに0.7%増加。65歳基準から5年繰り下げると42%増。健康に自信があれば繰下げが有利な場合も
- 付加年金(国民年金の場合):月400円の保険料を追加するだけで、「200円×納付月数」が毎年上乗せされる。2年で元が取れるお得な制度
- 国民年金の追納:免除・猶予期間中の保険料を追納することで、受給額を満額に近づけられる。追納は10年以内の分のみ可能(古い年度ほど加算あり)
- 60〜65歳の任意加入:年金受給資格期間を満たしていない・満額に達していない方は60〜65歳の間、任意加入で保険料を払い続けられる
「ねんきん定期便」の読み方:老後受給額を把握する
- ねんきん定期便とは:毎年誕生月に日本年金機構から送られてくる通知。これまでの加入記録と将来の受給見込み額が確認できる
- 「ねんきんネット」での詳細確認:マイナポータルからアクセスできる「ねんきんネット」では、より詳細な加入履歴・シミュレーションが可能
- 受給見込み額の注意点:定期便の金額は「今後の収入・加入状況が変わらない場合」の試算。転職・独立・育休・休職などで変動する
- 加入記録の確認・訂正:過去の加入記録に漏れや誤りがある場合は年金事務所に申し出て修正できる。職歴すべてが正確に反映されているか確認する
年金だけでは不安?老後の収入源を多様化する方法
- iDeCo(個人型確定拠出年金):公的年金の上乗せとして最も活用しやすい。掛金全額が所得控除になるため、現役時代の節税+老後の受取を両立できる
- NISA(長期積立投資):60歳以前でも引き出せる流動性の高い資産形成。老後資金の一部として、NISAでインデックスファンドを長期積立する
- 副業・小遣い稼ぎの継続:60代以降もフリーランス・趣味の仕事・シルバー人材センターを通じた就労で収入を補う。社会参加と収入維持が同時に実現
- 配当・家賃収入:株式配当・不動産収入などの「不労所得」を現役時代から積み上げておく。老後の年金と合わせると生活費を安定してカバーできる
年金・国籍・老後対策チェックリスト
- □ ねんきんネットで自分の加入記録・将来受給見込みを確認した
- □ 国民年金の未納・免除期間を把握し、追納を検討した
- □ 外国籍の場合、社会保障協定の対象国か確認した
- □ iDeCo口座を開設し、月々の積立設定をした
- □ 老後の「収入の3本柱」(年金・iDeCo/NISA・副収入)を計画した
年金だけに頼らない老後の収入設計が現代の必須スキルです。公的年金を土台にしながら、iDeCo・NISA・副収入を組み合わせることで安心した老後を実現しましょう。
年金制度は複雑ですが、自分の受給見込みを把握して老後の収入設計を立てることが重要です。公的年金を土台に、iDeCo・NISA・副収入を組み合わせた「収入の多様化」が安心した老後への道です。外国籍の方や海外在住の方も、社会保障協定や脱退一時金など自分に該当する制度を必ず確認しましょう。今日ねんきんネットにアクセスして、自分の加入記録を確認することから始めましょう。
年金は老後生活の「基盤」ですが、それだけに頼るのは危険です。今から公的年金の仕組みを理解し、iDeCo・NISA・副収入の3本柱で老後の安心を確保しましょう。ねんきんネットで自分の受給見込みを確認することが最初の一歩です。
年金制度を正しく理解して、老後の安心を自分の手で作っていきましょう。ねんきんネットの確認から始まる、豊かな老後への準備を今日スタートしてください。
年金・国籍・老後対策は早めに行動することが最大の対策です。今日から少しずつ準備を始めましょう。公的年金+iDeCo+NISA+副収入の組み合わせで、誰でも豊かな老後が実現できます。
知っておくべき重要ポイントと実践のコツ
なぜ今行動することが重要か
人生のマネー判断において「後でやろう」は損をします。複利効果・制度の活用期限・税制上の有利なタイミングは時間とともに変わります。正確な情報をもとに、今できる一歩を踏み出すことが長期的な資産形成と節約の鍵です。
よくある誤解と正しい理解
この分野でよく見られる誤解:①「複雑だから専門家に任せれば良い」→実際には基本的な仕組みを自分で理解することが最善の判断を下せる第一歩です。②「少額だから意味がない」→小さな積み重ねが長期間で大きな差になります。③「公的制度は全員に同じ恩恵がある」→条件・所得・家族構成によって最適解は異なります。
失敗しないための3つのステップ
重要な確認事項
記事内の数値・制度内容は公開時点の情報に基づいています。税制・制度は毎年改正されますので、重要な判断の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。個別のアドバイスが必要な場合はFP・税理士等の専門家にご相談ください。
無料で相談できる公的窓口
費用をかけずに専門家に相談できる公的窓口があります。①日本FP協会:ファイナンシャルプランナーへの無料相談(jafp.or.jp)②国税庁税務相談:確定申告・税金に関する無料相談(nta.go.jp)③日本年金機構:年金・社会保険に関する相談窓口(nenkin.go.jp)
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年金・社会保険に関する公式情報(日本年金機構)
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