👶 育児・子育て支援 | 2026年6月8日 | ⏱ 約10分
育休中の手取り・給付金完全ガイド【育児休業給付金の計算・社会保険料免除・手続き方法】
この記事のポイント:育児休業給付金の計算方法(給付率67%から50%への切り替えタイミング)、社会保険料免除の仕組み、月収別の手取りシミュレーション、育休終了後の手続きと職場復帰の流れ、そして最長2歳まで延長できる条件を徹底解説します。
📋 この記事の目次
📌 この記事でわかること
- 育児休業給付金の計算方法(67%と50%の切り替えタイミング)
- 育休中に社会保険料が免除される条件と手続きの方法
- 月収別の育休中手取り額シミュレーション(手続き漏れで損しないために)
- 育休延長の条件・手続きと保育園落選証明の取得方法
📊 ケーススタディ:月収30万円の会社員Aさんが1年間育休を取った場合
月収30万円(手取り約24万円)のAさんが1年間育休を取得した場合:最初の6ヶ月は育児休業給付金201,000円/月+社会保険料免除(約4万円相当)で実質的な手取り相当額は約20万円。後半6ヶ月は給付金150,000円/月に減少しますが、社会保険料免除は継続されます。年間を通じると通常手取りの約77%の収入を確保できました。
育児休業給付金の計算方法(67%/50%の切り替え)
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育休取得中の生活費を補助する制度です。支給額は育休開始前の賃金をベースに計算されます。
育児休業給付金の支給額計算式
育休開始から180日間(6ヶ月間):休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
※「休業開始時賃金日額」は育休開始前6ヶ月間の総賃金 ÷ 180で算出
給付額の上限・下限(2026年度)
| 期間 | 給付率 | 支給上限額(月額) | 支給下限額(月額) |
|---|---|---|---|
| 育休開始〜180日目(67%期間) | 67% | 約310,143円 | 約50,895円 |
| 181日目〜育休終了(50%期間) | 50% | 約231,450円 | 約38,025円 |
※支給上限・下限は毎年8月1日に改定されます。上記は2026年度の概算値です。
育児休業給付金の受給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 育休開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 育休期間中に就業している日数が月10日以下(または80時間以下)であること
- 育休期間中に会社から賃金が支払われていても、支払われた賃金が休業前賃金の80%未満であること
パートタイム・派遣社員・有期雇用の方も、雇用保険に加入していれば育児休業給付金の受給対象になります。ただし有期雇用の場合は「子が1歳6ヶ月になる日までに労働契約が更新される見込みがあること」等の条件があります。詳細はハローワークに確認しましょう。
社会保険料免除の仕組み
育休期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります。これは育休中の家計を大きく助ける重要な制度ですが、免除の仕組みと注意点をしっかり理解しておきましょう。
免除される保険料と免除期間
| 免除される保険料 | 免除期間 | 本人負担額の目安 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 育休開始月〜終了月の前月 | 月収30万円の場合:約14,805円/月 |
| 厚生年金保険料 | 育休開始月〜終了月の前月 | 月収30万円の場合:約27,450円/月 |
| 雇用保険料 | 免除なし(賃金支払いがなければ発生しない) | — |
| 介護保険料(40歳以上) | 健康保険料に含まれて免除 | 月収30万円の場合:約2,745円/月 |
社会保険料免除の重要なポイント
- 将来の年金に影響しない:厚生年金保険料が免除されていても、免除期間中は保険料を納めたものとして年金額が計算されます。育休中の社会保険料免除は将来の年金受給額を減らしません。
- 会社の保険料も免除される:本人分だけでなく、会社が負担する社会保険料(本人分と同額程度)も免除されます。
- 産前産後休業中も免除される:産前42日・産後56日の産休中も同様に社会保険料が免除されます。
- 免除手続きは会社が行う:本人の申請は不要です。会社の担当者が年金事務所または健康保険組合に申請します。
育休中の手取りシミュレーション(月収別)
育休前の月収(手取り)と、育休中に実際に受け取れる金額を月収別に比較します。育休前の生活費の何割程度を賄えるかを確認しておきましょう。
| 月収(税込) | 育休給付金(67%/50%) | 手取りの目安 | 社会保険料免除額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 13.4万円(6ヶ月)→10万円 | 約13〜15万円 | 約3〜3.5万円/月 |
| 25万円 | 16.75万円→12.5万円 | 約16〜18万円 | 約3.7〜4.3万円/月 |
| 30万円 | 20.1万円→15万円 | 約19〜22万円 | 約4.4〜5.2万円/月 |
| 35万円 | 23.45万円→17.5万円 | 約22〜25万円 | 約5.1〜6.1万円/月 |
| 40万円 | 26.8万円→20万円 | 約25〜28万円 | 約5.8〜7万円/月 |
育休6ヶ月目まで(給付率67%)の手取り相当額
| 育休前月収(額面) | 育休前手取り(概算) | 給付金(67%) | 社会保険料免除相当額 | 実質手取り相当額 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約16.5万円 | 約134,000円 | 約28,000円 | 約162,000円(元手取りの98%) |
| 25万円 | 約20万円 | 約167,500円 | 約35,000円 | 約202,500円(元手取りの101%) |
| 30万円 | 約24万円 | 約201,000円 | 約42,000円 | 約243,000円(元手取りの101%) |
| 35万円 | 約27.5万円 | 約234,500円 | 約49,000円 | 約283,500円(元手取りの103%) |
| 40万円 | 約31万円 | 約268,000円 | 約55,000円 | 約323,000円(元手取りの104%) |
社会保険料免除の効果により、育休6ヶ月以内は手取りと同等以上の収入を確保できるケースも多いです。ただし、住民税は免除されないため、前年の住民税が引き続き課税される点に注意が必要です(育休中は会社から天引きされないため、自分で納付するか会社に積立払いを依頼します)。
育休7〜12ヶ月目(給付率50%)の手取り相当額
| 育休前月収(額面) | 給付金(50%) | 社会保険料免除相当額 | 実質手取り相当額 | 元手取り比 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約100,000円 | 約28,000円 | 約128,000円 | 約78% |
| 25万円 | 約125,000円 | 約35,000円 | 約160,000円 | 約80% |
| 30万円 | 約150,000円 | 約42,000円 | 約192,000円 | 約80% |
| 35万円 | 約175,000円 | 約49,000円 | 約224,000円 | 約81% |
| 40万円 | 約200,000円 | 約55,000円 | 約255,000円 | 約82% |
育休後半(7〜12ヶ月)は手取りが約20%減る計算です。月30万円の月収の場合、約4.8万円/月の家計収入が減少します。育休前に半年〜1年分の生活費の積立をしておくことが、育休を安心して取れる準備になります。
育休終了後の手続きと職場復帰
育休終了後は、本人・会社双方でいくつかの手続きが必要です。スムーズな職場復帰のために、事前に確認しておきましょう。
育休終了時のチェックリスト
-
育休終了予定日の1〜2ヶ月前:職場への復帰連絡
復職日・配属先・勤務形態(時短・フルタイム)について上司・人事部門に連絡します。時短勤務を希望する場合は、育児・介護休業法により3歳未満の子を養育する労働者は時短申請が可能です。 -
育休終了月:社会保険料の再開
復職月から社会保険料の支払いが再開されます。なお、育休終了後3ヶ月以内に申請すれば「育児休業等終了時報酬月額変更届」により時短勤務による収入減を反映した標準報酬月額に変更でき、社会保険料の負担を抑えることができます。 -
育休終了後:ハローワークへの育児休業給付金終了の確認
給付金は最終支給の申請が完了すると自動的に終了します。特別な手続きは不要ですが、給付期間終了後に誤って申請しないよう注意しましょう。 -
保育所への申し込みと入所確認
職場復帰のタイミングに合わせた保育所入所ができるよう、育休中から申し込みを進めておきましょう。自治体によっては申し込み期限が早く、4月入所の場合は前年10〜11月の申し込みが必要なケースもあります。
2歳まで延長できる条件
育児休業は原則として子どもが1歳になる日まで取得できますが、一定の要件を満たす場合は最長2歳まで延長することが可能です。
1歳から1歳6ヶ月への延長条件
- 1歳時点で保育所等に申し込んでいるが入所できない場合
- 子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・疾病・離婚等により養育できなくなった場合
1歳6ヶ月から2歳への延長条件
- 1歳6ヶ月時点でも上記の「保育所等への入所ができない」状態が継続している場合
2歳まで延長した場合も、育児休業給付金(給付率50%)の支給が継続されます。ただし、延長申請には「保育所等の不承諾通知書」など入所できないことを証明する書類が必要です。ハローワーク経由で会社が申請手続きを行います。
| 延長期間 | 申請先 | 必要書類 | 給付金 |
|---|---|---|---|
| 1歳 → 1歳6ヶ月 | 会社経由でハローワーク | 保育所等入所不承諾通知書 | 50%継続 |
| 1歳6ヶ月 → 2歳 | 会社経由でハローワーク | 同上(1歳6ヶ月時点のもの) | 50%継続 |
よくある質問
Q. 育児休業給付金はいつから受け取れますか?
A. 育児休業給付金は育休開始日から2ヶ月ごとに支給申請を行います。最初の支給は育休開始からおよそ2〜3ヶ月後になることが多いため、育休開始直後は給付金が入金されない期間があります。事前に2〜3ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことをお勧めします。
Q. 育休中も社会保険料は払わなければなりませんか?
A. 育休取得期間中は、会社・本人双方の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除の手続きは会社が行うため、本人の申請は不要です。将来の年金額にも影響しません。
Q. 育児休業給付金の67%と50%の切り替えタイミングはいつですか?
A. 育休開始から180日間(6ヶ月間)は休業開始前賃金の67%、180日を超えた部分からは50%に切り替わります。育休1年取得の場合、最初の6ヶ月が67%、残り6ヶ月が50%です。
Q. 育休は2歳まで延長できますか?
A. 保育所に入所できない場合などの条件を満たせば最長2歳まで延長できます。延長期間も育児休業給付金(給付率50%)の支給が継続されます。延長申請には保育所等の不承諾通知書が必要です。
Q. パパの育休(父親育休)と給付金はどうなりますか?
A. 2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。出生後8週間以内に4週間まで取得でき、2回に分割することも可能です。育児休業給付金は同じく最大67%が支給されます。
✅ 育休前の準備アクションプラン:今すぐできる3ステップ
- 「育休給付金計算機」で育休中の手取り予測を計算し、家計の収支計画を立てる
- 育休開始の2〜3ヶ月前に会社のハローワーク申請手続きスケジュールを確認する
- 育休中の社会保険料免除申請を事前に会社総務に依頼し、手続き漏れがないか確認する
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⚠️ 免責事項
本記事は情報提供を目的としており、個別の給付金計算・手続きの保証を行うものではありません。育児休業給付金の金額・要件は毎年改定される場合があります。実際の手続きはハローワーク・会社の担当部門にご確認ください。育児・介護休業法の内容については厚生労働省の公式情報をご参照ください。
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