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🔗 この記事の特徴:育児休業の取得手順と給付金の計算

育児休業給付金は正しく申請することで、育休中の収入を最大限に確保できます。給付金の計算式・申請手順・延長条件について、手続きの流れとともにわかりやすく解説します。かりやすく解説します。育休取得前に確認すべきポイントも整理しています。

  • ①最初の180日:休業前賃金の67%
  • ②181日〜:50%
  • ③パパも取得可・2歳まで延長可能

👶 育児・子育て支援  |  2026年6月8日  |  ⏱ 約10分

📅 最終更新:2026年6月8日
👶 カテゴリ:育児・子育て の記事一覧を見る →
執筆・編集:AppADayCreator編集部 | AI/ITコンサル・マネー情報専門

育休中の手取り・給付金完全ガイド【育児休業給付金の計算・社会保険料免除・手続き方法】

最終更新:
CHILDCARE
育休給付金ガイド
給与の67%
給付率
社保免除
保険料
⏱ 約16分で読めます · 8,203字
公式情報に基づいて作成(金融庁国税庁厚生労働省等の公開情報を参照)

この記事のポイント:育児休業給付金の計算方法(給付率67%から50%への切り替えタイミング)、社会保険料免除の仕組み、月収別の手取りシミュレーション、育休終了後の手続きと職場復帰の流れ、そして最長2歳まで延長できる条件を徹底解説します。

📌 この記事でわかること

  • 育児休業給付金の計算方法(67%と50%の切り替えタイミング)
  • 育休中に社会保険料が免除される条件と手続きの方法
  • 月収別の育休中手取り額シミュレーション(手続き漏れで損しないために)
  • 育休延長の条件・手続きと保育園落選証明の取得方法
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📊 ケーススタディ:月収30万円の会社員Aさんが1年間育休を取った場合

月収30万円(手取り約24万円)のAさんが1年間育休を取得した場合:最初の6ヶ月は育児休業給付金201,000円/月+社会保険料免除(約4万円相当)で実質的な手取り相当額は約20万円。後半6ヶ月は給付金150,000円/月に減少しますが、社会保険料免除は継続されます。年間を通じると通常手取りの約77%の収入を確保できました。

✅ この記事のポイント
  1. 育児休業給付金は休業前賃金の最初の180日は67%、以降50%(雇用保険から支給)
  2. 2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設。子の出生後8週以内に最大4週間取得可能
  3. 育休中は社会保険料が免除(健康保険・厚生年金)。手取りの実質的な減少は想定より少ない場合が多い

育児休業給付金の計算方法(67%/50%の切り替え)

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金で、育休取得中の生活費を補助する制度です。支給額は育休開始前の賃金をベースに計算されます。

育児休業給付金の支給額計算式

育休開始から180日間(6ヶ月間):休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
181日目以降:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
※「休業開始時賃金日額」は育休開始前6ヶ月間の総賃金 ÷ 180で算出

給付額の上限・下限(2026年度)

期間給付率支給上限額(月額)支給下限額(月額)
育休開始〜180日目(67%期間)67%約310,143円約50,895円
181日目〜育休終了(50%期間)50%約231,450円約38,025円

※支給上限・下限は毎年8月1日に改定されます。上記は2026年度の概算値です。

育児休業給付金の受給要件

パートタイム・派遣社員・有期雇用の方も、雇用保険に加入していれば育児休業給付金の受給対象になります。ただし有期雇用の場合は「子が1歳6ヶ月になる日までに労働契約が更新される見込みがあること」等の条件があります。詳細はハローワークに確認しましょう。

社会保険料免除の仕組み

📈 試算例
【試算例】月給30万円(手取り約24万円)の方が育休を取得した場合、育児休業給付金は最初の180日間は給付率67%(月約20.1万円)、181日目以降は50%(月約15万円)。パパ・ママ育休プラスを活用し夫婦交互に取得すると、給付期間を最長2年まで延長できます。なお、育休中は社会保険料が免除されるため、手取り減少幅は給付率より小さくなります。
※本試算はあくまで概算です。実際の結果は市場環境・個人の状況により異なります。

育休期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります。これは育休中の家計を大きく助ける重要な制度ですが、免除の仕組みと注意点をしっかり理解しておきましょう。

免除される保険料と免除期間

免除される保険料免除期間本人負担額の目安
健康保険料育休開始月〜終了月の前月月収30万円の場合:約14,805円/月
厚生年金保険料育休開始月〜終了月の前月月収30万円の場合:約27,450円/月
雇用保険料免除なし(賃金支払いがなければ発生しない)
介護保険料(40歳以上)健康保険料に含まれて免除月収30万円の場合:約2,745円/月

社会保険料免除の重要なポイント

育休中の手取りシミュレーション(月収別)

育休前の月収(手取り)と、育休中に実際に受け取れる金額を月収別に比較します。育休前の生活費の何割程度を賄えるかを確認しておきましょう。

月収別の育休中の手取り額シミュレーション
月収(税込) 育休給付金(67%/50%) 手取りの目安 社会保険料免除額
20万円13.4万円(6ヶ月)→10万円約13〜15万円約3〜3.5万円/月
25万円16.75万円12.5万円約16〜18万円約3.7〜4.3万円/月
30万円20.1万円15万円約19〜22万円約4.4〜5.2万円/月
35万円23.45万円17.5万円約22〜25万円約5.1〜6.1万円/月
40万円26.8万円20万円約25〜28万円約5.8〜7万円/月

育休6ヶ月目まで(給付率67%)の手取り相当額

育休前月収(額面)育休前手取り(概算)給付金(67%社会保険料免除相当額実質手取り相当額
20万円約16.5万円約134,000円約28,000円約162,000円(元手取りの98%
25万円約20万円約167,500円約35,000円約202,500円(元手取りの101%
30万円約24万円約201,000円約42,000円約243,000円(元手取りの101%
35万円約27.5万円約234,500円約49,000円約283,500円(元手取りの103%
40万円約31万円約268,000円約55,000円約323,000円(元手取りの104%

社会保険料免除の効果により、育休6ヶ月以内は手取りと同等以上の収入を確保できるケースも多いです。ただし、住民税は免除されないため、前年の住民税が引き続き課税される点に注意が必要です(育休中は会社から天引きされないため、自分で納付するか会社に積立払いを依頼します)。

育休7〜12ヶ月目(給付率50%)の手取り相当額

育休前月収(額面)給付金(50%社会保険料免除相当額実質手取り相当額元手取り比
20万円約100,000円約28,000円約128,000円78%
25万円約125,000円約35,000円約160,000円80%
30万円約150,000円約42,000円約192,000円80%
35万円約175,000円約49,000円約224,000円81%
40万円約200,000円約55,000円約255,000円82%

育休後半(7〜12ヶ月)は手取りが約20%減る計算です。月30万円の月収の場合、約4.8万円/月の家計収入が減少します。育休前に半年〜1年分の生活費の積立をしておくことが、育休を安心して取れる準備になります。

育休終了後の手続きと職場復帰

育休終了後は、本人・会社双方でいくつかの手続きが必要です。スムーズな職場復帰のために、事前に確認しておきましょう。

育休終了時のチェックリスト

  1. 育休終了予定日の1〜2ヶ月前:職場への復帰連絡
    復職日・配属先・勤務形態(時短・フルタイム)について上司・人事部門に連絡します。時短勤務を希望する場合は、育児・介護休業法により3歳未満の子を養育する労働者は時短申請が可能です。
  2. 育休終了月:社会保険料の再開
    復職月から社会保険料の支払いが再開されます。なお、育休終了後3ヶ月以内に申請すれば「育児休業等終了時報酬月額変更届」により時短勤務による収入減を反映した標準報酬月額に変更でき、社会保険料の負担を抑えることができます。
  3. 育休終了後:ハローワークへの育児休業給付金終了の確認
    給付金は最終支給の申請が完了すると自動的に終了します。特別な手続きは不要ですが、給付期間終了後に誤って申請しないよう注意しましょう。
  4. 保育所への申し込みと入所確認
    職場復帰のタイミングに合わせた保育所入所ができるよう、育休中から申し込みを進めておきましょう。自治体によっては申し込み期限が早く、4月入所の場合は前年10〜11月の申し込みが必要なケースもあります。

2歳まで延長できる条件

育児休業は原則として子どもが1歳になる日まで取得できますが、一定の要件を満たす場合は最長2歳まで延長することが可能です。

1歳から1歳6ヶ月への延長条件

1歳6ヶ月から2歳への延長条件

2歳まで延長した場合も、育児休業給付金(給付率50%)の支給が継続されます。ただし、延長申請には「保育所等の不承諾通知書」など入所できないことを証明する書類が必要です。ハローワーク経由で会社が申請手続きを行います。

延長期間申請先必要書類給付金
1歳 → 1歳6ヶ月会社経由でハローワーク保育所等入所不承諾通知書50%継続
1歳6ヶ月 → 2歳会社経由でハローワーク同上(1歳6ヶ月時点のもの)50%継続

お住まいの地域の育児支援制度を調べましょう

育児休業給付金に加え、自治体独自の育児支援・補助金制度を検索できます。

育児支援制度を検索する →

よくある質問

Q. 育児休業給付金はいつから受け取れますか?

A. 育児休業給付金は育休開始日から2ヶ月ごとに支給申請を行います。最初の支給は育休開始からおよそ2〜3ヶ月後になることが多いため、育休開始直後は給付金が入金されない期間があります。事前に2〜3ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことをお勧めします。

Q. 育休中も社会保険料は払わなければなりませんか?

A. 育休取得期間中は、会社・本人双方の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除の手続きは会社が行うため、本人の申請は不要です。将来の年金額にも影響しません。

Q. 育児休業給付金の67%と50%の切り替えタイミングはいつですか?

A. 育休開始から180日間(6ヶ月間)は休業開始前賃金の67%、180日を超えた部分からは50%に切り替わります。育休1年取得の場合、最初の6ヶ月が67%、残り6ヶ月が50%です。

Q. 育休は2歳まで延長できますか?

A. 保育所に入所できない場合などの条件を満たせば最長2歳まで延長できます。延長期間も育児休業給付金(給付率50%)の支給が継続されます。延長申請には保育所等の不承諾通知書が必要です。

Q. 育児休業給付金の計算方法は?

A. 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(180日経過後は50%)で計算されます。月給25万円で180日受給した場合、概算約100万円になります。雇用保険の被保険者期間等の条件があります(厚生労働省)。

Q. 産後パパ育休(男性育休)はいつ取れますか?

A. 子の出生後8週間以内に最大4週間取得できます。2回に分けても可能で、通常の育休との組み合わせもできます。2023年度の男性育休取得率は30.1%(厚生労働省)です。

Q. 育休中は社会保険料はどうなりますか?

A. 育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(本人・事業主分とも)。免除期間も厚生年金の加入期間としてカウントされ、将来の年金額には影響しません。

Q. パパの育休(父親育休)と給付金はどうなりますか?

A. 2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。出生後8週間以内に4週間まで取得でき、2回に分割することも可能です。育児休業給付金は同じく最大67%が支給されます。

✅ 育休前の準備アクションプラン:今すぐできる3ステップ

  1. 「育休給付金計算機」で育休中の手取り予測を計算し、家計の収支計画を立てる
  2. 育休開始の2〜3ヶ月前に会社のハローワーク申請手続きスケジュールを確認する
  3. 育休中の社会保険料免除申請を事前に会社総務に依頼し、手続き漏れがないか確認する

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⚠️ 免責事項

本記事は情報提供を目的としており、個別の給付金計算・手続きの保証を行うものではありません。育児休業給付金の金額・要件は毎年改定される場合があります。実際の手続きはハローワーク・会社の担当部門にご確認ください。育児・介護休業法の内容については厚生労働省の公式情報をご参照ください。

🤝 専門家への無料相談窓口

記事の内容は一般的な情報提供であり、個別アドバイスではありません。具体的な判断が必要な場合は以下の無料相談窓口をご活用ください。

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AppADayCreator 編集部

マネー・投資・キャリア・育児に関する実用的な情報を発信するメディアです。読者の日常の意思決定に役立つ情報を、分かりやすく正確にお届けすることを心がけています。

育児休業給付金:受給要件・金額・申請手続きを完全解説

育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金です。2023年の改正により、男性の「産後パパ育休」(最大4週間)が創設され、父母ともに取得しやすくなりました。厚生労働省によると2022年度の男性育休取得率は17.1%と過去最高を更新(2025年度目標は30%)。

項目 内容
支給額 休業開始6ヶ月間:賃金の67%、その後:賃金の50%
受給要件 育休開始前2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上
支給期間 子が1歳(条件次第で最大2歳)になるまで
申請窓口 勤務先経由でハローワークへ申請(原則会社が代行)

育休中は社会保険料も免除(健康保険・厚生年金の本人負担・会社負担の両方)。実質的な手取りは想定より少ない場合もあるため、育休前に家計シミュレーションを行うことをおすすめします。

育休中のお金の管理と家計シミュレーション

項目 育休前(月) 育休中(月)
給付金(手取りの67% +約15〜18万円
社会保険料(本人負担) -約3〜5万円 0円(免除)
交通費・外食費削減 +約1〜2万円削減

手取り月25万円の方の場合、育休給付金は約16.7万円67%)。社会保険料免除も合わせると実質的な収入減は思ったより少ない場合も多い。

育休中の資産形成を止めないコツ

  • NISA積立はできる限り継続(少額でもOK)
  • iDeCoは育休中も掛金を拠出できる(5,000円以上)
  • 育休中は生活費の見直しに絶好のタイミング。固定費削減で節約した分を積立に回す

2025年以降の育休・育児支援制度の変更点

  • 男性育休の取得促進(産後パパ育休):子の誕生8週間以内に最大4週間の取得が可能。分割して2回取得できる。2025年から従業員100人超企業は取得率の公表義務あり
  • 育休給付金の引き上げ:2025年以降、一定期間の男性育休取得者は給付率が手取りの80%相当(社会保険料免除含む)に引き上げ
  • 保育所入所と育休の選択肢拡大:保育所に入れなかった場合の育休延長要件が緩和され、希望すれば最長2歳まで延長可能
  • 子育て支援金(2026年度〜):少子化対策として新設。児童手当の拡充や教育費支援の充実が続いている

育休復帰後のキャリア・家計設計のポイント

  • 復帰後の収入変化を把握:時短勤務になると月収が2〜3割減ることも。保育料との兼ね合いで実質手取りを計算する
  • 保育料の計算:認可保育所の保育料は前年度の市町村民税所得割額をもとに決まる。育休中の収入低下で翌年の保育料が下がることもある
  • NISA積立の再開・増額:復帰後は収入が戻るため、育休前より積立額を増やして「遅れを取り戻す」意識が重要
  • キャリアアップの機会を逃さない:育休復帰後は異動・昇進のチャンスでもある。上司に意欲を示しておくことが大切

育休・産休制度に関するよくある疑問Q&A

  • Q. パート・契約社員でも育休を取得できる? → A. 雇用保険に入っていれば原則取得可能。育休開始前2年間に11日以上の月が12ヶ月あれば給付金も受給できる
  • Q. 産前・産後休業中の給与は? → A. 健康保険から「出産手当金」が支給される(日額×2/3相当×98日)
  • Q. 育休中に副業はできる? → A. 育休中の副業は原則禁止ではないが、会社の就業規則と給付金受給要件を確認する必要がある

育休制度を最大限活用することは、仕事とプライベートの両立にも重要です。会社の担当者や社会保険労務士に相談しながら、安心して育児に専念できる環境を整えましょう。復帰後のキャリアへの不安がある場合は、育休前に上司と十分に対話しておくことが大切です。

育休は子育ての大切な時間であると同時に、自分自身のライフプランを見直す絶好の機会でもあります。復帰後のキャリアと家計を充実させるために、育休中から準備を進めることをおすすめします。

育休・産休制度は「権利」です。申請を躊躇せず、積極的に活用して子どもとの大切な時間を確保しましょう。

育休中の給付金・保険料免除制度をフル活用しながら、子どもとの時間を大切にしてください。将来の家計設計も並行して考えることで、安心して育休生活を送ることができます。

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📋 参考・出典情報

年金・社会保険に関する公式情報(日本年金機構)

▶ 日本年金機構 →

「育児休業給付金は、育休前の賃金の最初の180日間は67%、181日目以降は50%が支給されます」

— 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
✍️ 編集後記
育児休業給付金の制度は年々改善されていますが、申請漏れや手続きミスで損をするケースは後を絶ちません。厚生労働省の統計では、男性の育休取得率は2023年度に初めて17%を超えましたが、依然として低水準です。編集部では、男性の育休取得が家庭の収入安定と将来の家族設計に大きく貢献すると考えています。読者の皆さんには、出産予定の6ヶ月前から制度確認と職場への相談を始めてほしいと思います。

育児休業についてよくある疑問

育児休業給付金の受給条件と金額の計算方法は?

雇用保険の被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることが条件です(厚生労働省の育児休業給付の概要より)。給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(180日経過後は50%)」で計算されます。月給25万円の方が180日受給した場合、概算で約100万円の受給になります。

男性育休(パパ育休)の取得率と制度の詳細は?

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%と初めて30%を超えました。2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設され、子の出生後8週間以内に最大4週間、2回に分けて取得できます。通常の育児休業と併用することも可能です。

育休中の社会保険料はどうなりますか?

育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(本人・事業主分ともに)。免除申請は会社が行います。社会保険料の免除により手取りの実質的な減少は給付率(67%)よりも少なくなります。また免除期間も厚生年金の加入期間としてカウントされるため、将来の年金額には影響しません。

育児休業から復職した後の手続きは?

復職後は育児休業等終了時報酬月額変更届・育児時短勤務による標準報酬月額の改定申請が必要な場合があります。また保育園の申込みは多くの自治体で申請期間が決まっているため、育休取得前から情報収集しておくことが重要です。厚生労働省の「両立支援のひろば」でも制度の詳細が確認できます。

読者からよくある質問

Q. 育休中の社会保険料はどうなりますか?
A. 育児休業期間中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(健康保険法・厚生年金保険法)。免除期間も年金加入期間としてカウントされます。
Q. 育休取得を会社に拒否された場合はどうすればよいですか?
A. 育児・介護休業法により、育休の取得は労働者の権利です。拒否された場合は都道府県労働局(雇用環境・均等部門)に相談することができます。
Q. 保育園が決まらない場合、育休を延長できますか?
A. 保育園に入所できない等の事情がある場合、子が1歳6か月・2歳に達するまで育休を延長できます(育児・介護休業法)。
免責事項:本記事の情報は執筆・更新時点のものです。税制・制度の改正により内容が変わる場合があります。個別の判断が必要な場合は、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
A
AppaDayCreator編集部
生活費・節税・資産運用・社会保険をテーマに、国税庁・厚生労働省・金融庁などの公式情報をもとに記事を執筆。実用的な家計改善情報を発信しています。
最終更新:2026年6月10日

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